ご契約者が病気で亡くなった場合のお支払いについて
お支払いできるケース
ご加入・変更後1年以上経過した後、こども型のご契約者が病気によって亡くなった。
お支払いできないケース
ご加入・変更後1年以内にこども型のご契約者が病気によって亡くなった。
◯
✕
解説
契約者死亡共済金はこども型のご契約者が病気または事故(ケガ)でお亡くなりになったときお支払いします。
ご契約者が病気によりお亡くなりになった場合
- 1.加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。
- 2.ご契約者を変更された場合には契約者変更日、コース変更による増額分についてはコース変更日から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。
ご契約者が事故(ケガ)により死亡または重度障害となった場合
保障期間内に発生した事故(ケガ)を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内の保障期間内の死亡または重度障害が対象となります。
以下のコースがお支払いの対象となります。
ご加入のしおり 該当箇所
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。