ご加入者の方へ
ご加入者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/hの速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立ち入りについては、事故による死亡共済金をお支払いすることはできません。ただし、この場合には、病気による死亡と同額の共済金のお支払いとなります。
その他の、お子さまの
共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における右記の(1)~(12)の順序で上位の方となります。
なお、死亡共済金受取人が、右記の2~12の場合において複数のときは、その受取割合は均等となります。
この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。
また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の
ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の
対象コース | ページ | 該当項目 | |
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こども型 | 12~15 | 共済金支払基準 | |
総合保障型・入院保障型 | 基本コース | 16~23 | 基本コース 共済金支払基準 |
熟年型・熟年入院型 | 基本コース | 14~19 | 基本コース 共済金支払基準 |