ご加入者の方へ
後遺障害共済金のお支払いは、保障期間内に発生した事故(ケガ)を直接の原因とした障害であること、および、回復の見込みがないと診断され症状が固定していることが前提となります。
Adobe®Reader®のダウンロードはこちら
検索