固定具の取り扱いについて
お支払いできるケース
歩行中に転倒して手首を骨折し、治療期間中に医師の指示のもと常時ギプスを装着していた。
お支払いできないケース
バレーボールの練習中、手首を打撲し、湿布と包帯を装着していた。
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解説
当組合は、実際に通院しない日であっても、骨折等の傷害(切り傷・挫傷・打撲を除く)を被った部位(骨折以外の傷害の場合には、頭部・顔面部・頚部・胸腰部を除く)を固定するため、医師の指示によりギプス等の固定具を常時装着した結果、日常の生活に著しい障害があると当組合が認め、かつ、「固定具装着による実通院扱い限度期間」に掲げる基準に該当するときには、その固定具装着期間の一部または全部を実通院日とみなすことができるものとします。
「固定具装着による実通院扱い限度期間」とは、次によるものとします。
分類 |
実通院扱い限度期間 |
ギプス |
固定具装着期間の全期間 |
ギプス以外の固定具 |
固定具装着期間(複数のギプス以外の固定具を切り替えた場合を含む)のうち30日間(ただし、手指・足指の場合には14日間) |
〈備考〉
- 1.ギプスとは、石膏ギプスおよびプラスチックキャストのことをいい、患者側による取り外しが不可能なものとします。
- 2.ギプス以外の固定具とは、シーネ(副木)など患者側による取り外しが可能なものとします。
- 3.内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は固定具とみなしません。
- 4.固定具装着期間は、固定具装着開始日からその日を含めて起算します。また、 固定具装着期間内に実通院日がある場合には重複して実通院日とみなしません。
- 5.ギプス固定からギプス以外の固定具に変更して固定した場合(その逆の場合も含む)には、ギプス固定の期間とギプス以外の固定期間について、それぞれ上記基準のとおり、実通院日とみなします。
固定具装着をしている場合、所定の診断書をご提出いただきます。
なお、打撲、切り傷、挫傷等の外傷は、固定具装着期間を実通院扱いとはみなしません。
- ※こども型のご加入者で実通院があった場合は、通院1日目からお支払いの対象となります。
- ※総合保障型・入院保障型または生命共済6型にご加入の方は、1回につき14日以上入・通院された場合、通院1日目からお支払いの対象となります。
以下のコースがお支払いの対象となります。
- ・こども型
- ・総合保障型
- ・入院保障型
- ・総合保障型+入院保障型
- ・生命共済6型
ご加入のしおり 該当箇所
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。