ご加入者の方へ
上記3つの要素がそろっていることをいいます。もともと病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により、その症状が増悪した場合は、事故としての共済金をお支払いできません。テニス肘は急激性がないため、事故としての共済金をお支払いできません(靴ずれ、野球肘等も同様)。
対象コース | ページ | 該当項目 | |
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こども型 | 12~15 | 共済金支払基準 | |
総合保障型 入院保障型 |
基本コース | 16~23 | 基本コース 共済金支払基準 |
医療特約・長期医療特約 | 44~47 | 特約コース 共済金支払基準 | |
熟年型 熟年入院型 |
基本コース | 14~19 | 基本コース 共済金支払基準 |
医療特約 | 42~43 | 特約コース 共済金支払基準 |